剣道試合 審判 運営要領の手引き | 試合 審判 規則 細則へ |
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剣道指導の心構え 解説文 |
試合 審判 運営の手引き 見直し |
剣道試合 審判規則 細則の一部改訂について(通達) |
剣道試合 審判規則 の一部追加について |
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H12年より 「審判技術の向上を進め 講習の徹底と相まって 剣道の質的向上を図る」 ことを取り上げてきた 試合の阿面では多種多様な状況が発生する その状況に対応するための措置は 規則に基づいた審判員の判断 したがって 審判員は 試合 審判規則を理解し 適正な試合運営に努め 試合を活性化させるために 審判技術の向上に努めねばならない 講習会講師 養成を重視した研修に取り組んでいる この手引きは その業務の参考書 十分活用し実践せよ ・ |
・ 剣道指導の心構え 解説文 H19,3/14 全日本剣道連盟 ・ |
(竹刀の本意) 剣道の正しい伝承と発展のために、剣の理法に基づく竹刀の扱い方の指導に努める ・ 剣道は竹刀による「心気力一致」を目指し、自己を創造していく道である。 「竹刀という剣」は、相手に向ける剣であると同時に自分に向けられた剣でもある。 この修練を通じて竹刀と心身の一体化を図ることを指導の要点とする。 ・ |
(礼法) 相手の人格を尊重し、心豊かな人間の育成のために礼法を重んずる指導に努める。 ・ 剣道は、勝負の場においても「礼節を尊ぶ」ことを重視する。 お互いを敬う心と形(形)の礼節指導によって、節度ある生活態度を身につけ 「交剣知愛」の輪を広げていくことを指導の要点とする。 ・ |
(生涯剣道) ともに剣道を学び、安全・健康に留意しつつ、 生涯にわたる人間形成の道を見出す指導に努める。 ・ 剣道は、世代を超えて学び合う道である。 「技」を通じて 「道」を求め、 社会の活力を高めながら、豊かな生命観を育み、 文化としての剣道を実践していくことを指導の目標をする。 ・ |
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・ H19.3/23 試合 審判 運営の手引き 見直し 都道府県剣道連盟 全剣連 ・ |
手引きP14 3 例外的な現象(4)の修正 (4)あってはならないが、片側(表又は裏の一方)に三人の審判員が 寄り集まり停止したような場合には 主審は直ちに「止め」をかける こtが賢明である ・ |
手引きP15 4 その他(1)の修正 その他 (1)試合の開始と終了の際に副審が定位置に移動する場合 副審は開始線 の内側を通り定位置まで移動する ・ |
手引きp17 @ の次に A Bを加筆 二 審判 A審判員の総合判断の後、時間の計測を開始する B第30条1項は、被害者救済のため医師および審判員等の判断 処理により その後の試合に出場できるように設定されたものである ・ |
手引きp17 二刀について@修正 小刀での打突が有効打突になるには 大刀で相手の大刀を制している場合で 打った方の肘がよく伸び 充分な打ちで 条件を満たしているkとを必要条件とする 但し つば競り合いでの小刀の打突は原則として有効としない ・ |
手引きp25 事例5 解説の修正 解説 @打突後の体当たりや相手を崩して打突するなど 打突に結びつく行為で なければ不当な押し出しになる A打突の意志がなく 押し出す目的であったのか否かを見極める B堪えられる程度の接触なのか否かを見極める ・ |
手引きp33 事例11 解説の加筆 A ただし 錯覚の疑念や表示の不明瞭などが あった場合 判定をより正確に するために合議をかける場合もありうる ・ |
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・ 全剣連 H19,3/23 剣道試合 審判規則 細則の一部改訂について(通達) ・ |
現行規則 1 規則第3章 禁止行為 第1節 禁止行為事項 (薬物使用) 第15条 薬物を使用すること ↓ 改訂規則 規則第3章 禁止行為 第1節 禁止行為事項 (禁止薬物の使用 ・保持) 第15条 禁止薬物を使用または保持すること ・ |
現行規則 2 細則第24条 規則第27条(有効打突の取り消し) 不適切な行為とは 打突後 必要以上の余勢や有効などを誇示した場合とする ↓ 改訂細則 規則第27条(有効打突の取り消し) 不適切な行為とは 打突後 必要以上の余勢や有効などを誇示した場合などとする ・ |
・ 全剣連 H18,6/15 剣道試合 審判規則 の一部追加について(通知) ・ |
・ 別表 審判員の宣告と旗の表示方法 p24 不正用具を使用したとき の次に下記を追加する ↓ 事項 両者同時に不正用具を使用したとき ・ 宣告 「両者負け」 ・ 旗の表示 両旗は体側 ・ 要領 図1 ・ |
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