剣道試合・審判規則 H11,4/1 剣道連盟
剣道試合・審判細則
@試合・審判運営要領
A試合・審判規則の改正と運用上の要点
B竹刀先皮の長さ 中結の位置 指導指針

試合 審判 運営の手引き
H19 3/23 剣道試合 審判 運営要領の手引き 見直し

剣道試合・審判規則(以下「規則」) 剣道試合・審判細則(以下「細則」)
第1条 本規則の目的     
第1編 試合  
第1章 総則
第2条 試合場 1条 規則第2条(試合場
第3条 竹刀 2条 規則第3条(竹刀
第4条 剣道具(面 小手 胴 垂れ) 第3条 規則第4条(剣道具
第5条 服装 (剣道着 袴とする) 第4条 試合者の目印
第5条 試合者の名礼
第6条 審判籏などの規格
第7条 サポーターなどの使用
第8条 試合者の入退場 礼法

剣道試合・審判規則(以下「規則」) 剣道試合・審判細則(以下「細則」)
 第2章 試合 
 第1節 試合事項
第 6条 試合時間
第 7条 勝敗の決定 第9条 規則第7条(5号
第 8条 団体試合
第 9条 試合の開始 終了
第10条 試合の中止 再開
第11条 試合の中止要請
 第2節 有効打突
第12条 有効打突 第10条 規則12条の( )とは
第11条 有効打突とすることできる
第12条 有効打突としない
第13条 竹刀の打突部
第14条 打突部位
 第3章 禁止行為
 第1節 禁止行為事項
第15条 薬物を使用すること       第14条 規則第15条
第16条 非礼な言動
第17条 諸禁止行為 第15条 規則17条の4号
第16条 規則17条の7号
第2節 罰則
第18条 規則15条 16条
第19条 規則17条第1号
第20条 規則18条第2号ないし7号 第17条 規則第20条

剣道試合・審判規則(以下「規則」) 剣道試合・審判細則(以下「細則」)
第2編 審判
第1章 総則
第21条 審判員の構成
第22条 審判長 第18条 審判長の任務
第19条 試合開始の合図
第23条 審判主任 第20条 審判主任の任務
第24条 審判員 第21条 審判員の任務
第25条 係員 22条 規則25条 
第23条 審判員の服装
第2章 審判員 第2章 審判員
第1節 審判事項 第1節 審判事項
第26条 有効打突の決定
第27条 有効打突の取消し 27-第24条
第28条 有効打突などの錯誤 28-第25条
第29条 審判方法 29-第26条
29-第27条
第2節 審判の処置 第2節 審判の処置
第30条 負傷または事故
第31条 棄権 31-第28条
第32条 試合不能者 
      棄権者の既得本数
第33条 加害者の既得本数
      既得権
第3節 合議 異議の申し立て事項 第3節 合議 異議の申し立て事項
第34条 合議
第35条 異議の申し立て
第36条 疑義の申し立て 36-第29条
第3章 宣告と籏の表示 第3章 宣告と籏の表示
第37条 宣告
第38条 旗の表示
第4章 補則
第39条  補則     
別表(審判員の宣告と旗の表示方法)
表 (竹刀の基準)
図 (試合場)
図 (竹刀各部の名称)
図 (剣道具 打突部位 
  試合者の名札 審判旗)
  などの規格

1条 本規則の目的 
     この規則は 全日本剣道連盟の試合規則につき、
     剣の理法を全うしつつ、
     公明正大に試合をし、
     適性公平に審判すること
     を目的とする
    剣の理法について参考( 剣道問題集 剣道講習会 ) 
    講習会におけるへ
    試合 審判 運営の手引き の
     規則 審判の 一規則へ 
     (審判は 第1条(本規定の目的)を基本にして・・・・

      ・・・・)
     審判規則の改正と運用上の要点
     第1条 剣の理法を全うしつつ、という教育的要素を盛り込み
          試合と審判に関する規則の目的を明確にした

・    
2条 試合場 (床は板張り原則とする)
 基準
 @境界線を含み 一辺 9m〜11mの正方形か長方形
 A中心は × 印 
  開始線は 中心線より均等の位置(距離)に表示
  開始線の長さ 及び 開始線間の距離は細則で定める
・       
   審判規則の改正と運用上の要点
   第2条 開始線を設けることとした
   試合者が試合開始に当たり その宣告と同時に打突することや
   直ちにつば競り合いに入る行為があったことに かんがみ
   適正な間合をもって試合開始することを主眼とし 審判の宣告の際に
   試合者相互に適正な間合をとらせることをも併せて目的として
   設けたものである

1編試合 第1章総則 試合場
 細則第1条

 規則第2条 試合場
 @試合場の外側に原則として 1,5m以上の予知を設ける
 A各線は 幅 5〜10cmとし 白線を原則とする 
 B試合場の中心( ×印 )
  開始線の長さ 開始線間の距離は 第図1参照
・  
剣道場

× は30cm〜40cm

間 1,4mー×ー1,4m

開始線 幅 40cm
条 竹刀
 竹刀は 
 竹 または
 全日本剣道連盟が認めた竹に変わる
 化学製品のものとする
 竹刀の構造は 
   長さ
   重さ
   太さ
   鍔の規格
 などは 詳細 で定める
1編試合 第1章総則 竹刀3条 
 細則第2条

@竹刀の構造は四つ割りのもの
  中に異物(先革の芯 柄頭のちぎり以外)
  入れてはならない
 名称は図2
A竹刀の基準は
  表1 及び 表2
  長さは付属品 含む全長
  重さは 鍔は含まない
  太さは 先革先端最小直径
B鍔(つば)は 皮革 または化学製品
  大きさは
  直径9cm以下 竹刀に固定する
竹刀

剣先(けんせん)
先革(さきがわ)
中結(なかゆい) 物打(ものうち)

弦(つる)

鍔(つば)+鍔止め

柄(つか)
柄頭(つかがしら)
審判規則の改正と運用上の要点 13条 刀法において
最も効果的に切れる部分を物打ち
という用語を特定し 
そこを中心とした刃部とする。
竹刀 一刀の場合
    二刀の場合は右の図
中学生 高校生 大学 一般


114cm > 117cm> 120cm>
重さ 440g ↑ 480g↑ 510g↑
400g ↑ 420g↑ 440g↑

25mm↑ 26mm↑ 26mm↑
24mm↑ 25mm↑ 25mm↑
大学 一般
大刀 小刀


114 cm > 62 cm >

440g ↑ 280g〜
〜300g
400g ↑ 250g〜
〜280g

25mm↑ 24mm↑
24mm↑ 24mm↑
審判規則の改正と運用上の要点
二刀での小刀の重さを安全面から軽くした
女性の二刀の基準を新たに設けた
部位

打突部位
審判規則の改正と運用上の要点
5本指の小手は
試合の公正を欠くことや
危害予防の観点から
公式の試合では使用
させないものとする


14条
ネーム

ネーム

監督旗

25cm 25cm 35cm


審判旗
25cm 25cm 35cm
第4条 試合者の目印  全長70cm 幅5cm 赤及び白
     試合者の胴ひもの交差する位置へ 二つ折りで着ける
第5条 試合者の名礼
     中央の垂れに着ける

 審判規則の改正と運用上の要点
 稽古着を剣道着と改めた 標識も目印と改めた
第6条 審判籏などの規格
     図のとおり 旗の柄の太さ 1,5cmを基準
第7条 サポーターなどの使用
     医療上必要と認める場合
     @見苦しくない
     A相手に危害を加えない範囲
     B自分有利にならない

 審判規則の改正と運用上の要点

 認否の基準は 一般的社会通念をもって 審判主任 または
 審判長が判断する
 サポーターは 肘や膝などにつける物を足に使用すること
 また
 ゴムや革を底に貼った物は使用を認めない

第8条 試合者の入退場 礼法
     その大会で定められた方法で

剣道試合・審判規則(以下「規則」)
 第2章 試合 
 第1節 試合事項
6条 試合時間
  5分を基本とし 延長の場合 3分を基準とする
  ただし
  主審が有効打突 または 試合の中止を宣告した時
  再開までに要した時間は 試合時間に含まない
7条 勝敗の決定
 @試合は 3本勝負を原則
   ただし 運営上必要な場合は 1本勝負とすることができる
 A勝敗は 試合時間内に2本先取した者を勝ちとする
   ただし 一方が1本とり そのまま試合終了したときは
        この者を勝ちとする
 B試合時間内に勝敗が決しない場合は 
   延長戦を行い 先に1本取った者を勝ちとする
   ただし
   判定または抽選で勝敗を決める
   あるいは 引き分けとすることもできる
 C判定又は抽選により勝敗を決した場合は
   その勝者に1本を与える
 D判定により勝敗を決する場合は
   技能優劣を優先し 次いで試合態度の良否により判定する
   規則第7条(5号
剣道試合審判細則(以下「細則」)
第9条 規則第7条(5号)
 判定は つぎの通り
 @技能優劣は
   有効打突に近い打突を優位とする
 A試合態度の良否は
   姿勢 および 動作において優っている者を優位とする 
8条 団体試合
 @勝者数法は 
   勝者の数によって団体の勝者を決する
   ただし
   勝者数が同数の場合は 総本数の多い方を勝ちとする
   なお
   総本数が同数の場合は 代表者戦によって勝敗を決する

 A勝ち抜き法
   勝者が続けて試合を行い 団体の勝敗を決する
・  
9条 試合の開始 終了
 試合の開始 及び 終了は 主審の宣告で行う
10条 試合の中止 再開
 試合の中止は 審判員の宣告で行い
 試合の再開は 主審の宣告で行う
11条 試合の中止要請
 試合者は 事故などのために試合を継続することができなく
 なった時は 試合の中止を要請することができる

 第2節 有効打突
12条 有効打突
 有効打突は 充実した気勢 適正な姿勢
 をもって
  竹刀の打突部で 打突部位
  刃筋正しく打突し
  残心あるものとする

 ○二刀の場合の有効打突

審判規則の改正と運用上の要点
 
 適法な姿勢を適正な姿勢とした
 全ての人に適用する用語をとしては 適法で正当という
 一般的な通常概念で判断する
 ○
 充実した気勢 適正な姿勢の判断については
 審判員の修練に基づく見識と認定と裁量とに委ねられている
 よって審判員は十分な研鑽を必要とする
 
 倒れた者に対する打突についても
 最近では直ちに止めをかける場合が多くなっている
 審判員は
 その状態を的確に判断して 
 危険性の有無 試合継続の可否を見極め 
  一打をなす時間を認めるか
  直ちに止めさせるか
 の処置を迅速に決する


二刀について
 
 小刀での打突が有効打突になるには 
 大刀で相手を制している場合で 打った方の肘がよく伸び
 充分な打ちで条件を満たしていることを必要条件とする
 但し
 つば競り合いでの小刀の打突は
 原則として有効としない
 ○
 試合中 竹刀が破損し 代えの竹刀がなければ
 試合不能として 負けとする
 ○
 二刀のつば競りあいは
 小刀を下 大刀を上とし二刀を交差する形で指導する


剣道試合・審判細則(以下「細則」)
10条 
 規則12条の(刃筋正しく)とは
 竹刀の打突方向
 と
 刃部の向きが
 同一方向である場合とする
・・
11条 
 次の場合は有効打突とすることできる
 @竹刀を落とした者に 直ちに加えた打突
 A一方が 場外へ出ると同時に加えた打突
 B倒れた者に 直ちに加えた打突

審判規則の改正と運用上の要点
 不当な中止要請であれば 反則の対象となる
12条 
 次の場合は有効打突としない
 @有効打突が 両者同時に あった場合(相打ち)
 A被打突者の剣先が
  相手の状態全面に付いて
  その気勢 姿勢が 充実していると判断した場合

13条 竹刀の打突部
 打突部位は
 物打ちを中心とする刃部(玄の反対側)

 審判規則の改正と運用上の要点
 竹刀の打突部位で打突しても有効となるか否かは
 第12条の条件で審判員が判断する

・ 
14条 打突部位
 @面部(正面 左右面)
 A小手(右小手 及び左小手)
 B胴部(右 および左胴)
 C突部(突き垂れ) 

 審判規則の改正と運用上の要点
 突部のうち 上段&二刀の場合の胸突きを廃止した
・ 

 第章 禁止行為
 第1節 禁止行為事項
第15条 薬物を使用すること  
・   
第16条 非礼な言動
 審判員または相手に対し 非礼な言動をすること
第17条 諸禁止行為
 @定められた以外の用具(不正用具)を使用する
 A相手に足を掛け または 足を払う
 B相手を不当に場外へ出す
 C試合中に場外へ出る
 D自己の竹刀を落とす
 E不当な中止要請をする
 Fその他 この規則に反する行為をする

審判規則の改正と運用上の要点
 第17条 故意 過失の順に応じて整理した
 ○
 竹刀はなしを 竹刀落としに改めた
 意図的行為でなく 
 偶発的なことあるから 落とすと表現を改めた
 従前と同じく 操作・管理能力の有無で判断する

剣道試合・審判細則(以下「細則」)
第14条 規則第15条
 禁止薬物は 別に定める
第15条 規則17条の4号 場外は
 @片足が 完全に境界線外に出た場合
 A倒れたときに
   身体の一部が境界線外に出た場合
 B境界線外において
  身体の一部 または竹刀で身体を支えた場合
第16条  規則17条の7号 禁止行為
 @相手に手をかけ または 抱え込む
 A相手の竹刀を握る
   または
  時運の竹刀の刃部を握る
 B相手の竹刀を抱える
 C相手の肩に濃いに竹刀をかける
 D倒れたとき
   相手の攻撃に対応することなく うつ伏せなどになる
 E故意に時間の空費をする
 F不当なつば(鍔)競り合い 
   および
   打突をする

 審判規則の改正と運用上の要点 
 不当なつば競り合いは
  つば と つば を接しない状態である
 また
 つば競り合いから 分かれる際に
  竹刀で相手を突き放す行為は細則16条の7に該当する

第2節 罰則
18条 規則15条  16条 
 第15条 薬物を使用すること 第16条 非礼な言動 
      審判員または相手に対し非礼な言動をすること

 禁止行為を犯した者は 負けとし
 相手に2本を与え
 退場を命ずる 
 退場させられた者の既得本数 既得権は認めない 
19条 規則17条第1号
 第17条 諸禁止行為
  @定められた以外の用具(不正用具)を使用する


@不正用具の使用者は 負けとし 相手に2本を与え
  既得本数 既得権は認めない
A前号の処置は
  不正用具使用 発見以前の試合までさかのぼらない 
B不正用具の使用が発見された者は 
  その後の試合を継続することができない
  ただし
  団体戦における補欠の出場は 別に定めないかぎり認める
・ 
 審判規則の改正と運用上の要点
 第19条
 不正用具使用を両者同時になしたときの
 宣告 「両者負け」 (審判員は 旗の表示はせず 基本姿勢)
 掲示 両者ともに掲示しない
 (2本与えるとリーグ戦のときなど不都合あり)

20条 規則17条第2号ないし7号
 17条 諸禁止行為
 A相手に足を掛け または 足を払う
 Fその他


反則とし 2回犯した場合は 相手に1本を与える
反則は 1試合を通じ積算する
ただし
同時反則によって両者が負けになる場合は相殺し 反則としない

第17条 諸禁止行為
 C試合中に場外へ出る
 両者が相前後して 場外へ出たときは
  先に出た者のみ反則とする
 ・有効打突を取り消したときは 反則としない


 D自己の竹刀を落とす

 ・その直後に相手が打突を加え 有効となったときは反則としない

剣道試合審判細則(以下「細則」)
第17条 規則第20条
 同時反則による相殺し 次の方法で行う
@1回目の場合は
  赤
  白
  の順に反則を宣告し相殺する
A2回目以降の場合は
  相殺の宣告と表示を同時に行う
・  

剣道試合・審判規則(以下「規則」)
第2編 審判
第1章 総則
第21条 審判員の構成
  審判長 審判主任(2試合以上の場合) 審判員
22条 審判長
  公正な試合を遂行するための必要な権限を有する
23条 審判主任
  審判長を補佐し それぞれ当該試合場における
  運営に必要な審判上の権限を有する
24条 審判員
  主審1 副審2 を原則とし 有効打突 及び その他
  の判定については 同等の権限を有する
  @主審は当該試合運営の全般に関する権限を有し
    審判旗を持って有効打突 反則などの表示と宣告を行う
  A副審は 
    審判旗を持って有効打突 反則などの表示を行い
    運営上 主審を補佐する
    なお
    緊急のときは 試合中止の表示と宣告をすることができる
25条 係員
  時計係 掲示係 選手係を置く
  その構成 任務は細則で定める

剣道試合・審判細則(以下「細則」)
18条 審判長の任務
 @規則 細則の厳正な運用に留意
 A試合進行について留意する
 B異議申し立てについて裁決する
 Cその他 
  規則 細則にない諸問題 突発事故について判断する
第19条 試合開始の合図
 @1試合場の場合
  最初の試合者が立礼の位置(開始線の3歩前)の時
  起立し主審の宣告で試合を開始させる
 A2試合場以上の場合
  最初の試合者が立礼の位置に立ち 全体が揃ったとき
  審判長は起立し笛などで合図する
第20条 審判主任の任務
 @当該試合場の責任者
 A規則 細則が適切に実施されているか留意する
 B規則 細則の違反 異議の申し立てが合った場合
   適切 敏速に処置し 必要に応じ審判長に報告する
 C当該試合場の審判員を掌握する
第21条 審判員の任務
 @当該試合を運営する
 A宣告 表示を明確に行う
 B審判相互の意思統一をはかる
 C審判相互の旗の表示を確認する
 D試合終了後 必要に応じ審判長 主任の所見を徴(ちょう)し
  他の審判員とともに当該試合の反省を行う
第22条 規則25条  原則として
 @時計係 主任1 係員2 計時&試合終了の合図
 A計時係 主任1 係員2 判定の計時 審判旗の点検 確認
 B記録係 主任1 係員2 有効打突の部位 反則回数 種類
                  試合の所要時間など記録
 C選手係 主任1 係員2 試合者の招集 用具点検
第23条 審判員の服装
 @上衣 紺色 (無地)
 Aズボン 灰色(無地)
 Bネクタイ えんじ色(無地)
 C靴下 紺色(無地)

第2章 審判員
第1節 審判事項
第26条 有効打突の決定
第27条 有効打突の取消し
第28条 有効打突などの錯誤
第29条 審判方法
第2節 審判の処置
第30条 負傷または事故
第31条 棄権
第32条 試合不能者 
      棄権者の既得本数
第33条 加害者の既得本数
      既得権
第3節 合議 異議の申し立て事項
第34条 合議
第35条 異議の申し立て
第36条 疑義の申し立て
第3章 宣告と籏の表示
第37条 宣告
第38条 旗の表示
第4章 補則
第39条  補則     

剣道試合・審判細則(以下「細則」)
第2章 審判員
第1節 審判事項
27-第24条
28-第25条
29-第26条
29-第27条
第2節 審判の処置
31-第28条
第3節 合議 異議の申し立て事項
36-第29条
第3章 宣告と籏の表示