剣道試合・審判規則 H11,4/1 剣道連盟 剣道試合・審判細則 |
@試合・審判運営要領 A試合・審判規則の改正と運用上の要点 B竹刀先皮の長さ 中結の位置 指導指針 |
・ 試合 審判 運営の手引き H19 3/23 剣道試合 審判 運営要領の手引き 見直し ・ |
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剣道試合・審判規則(以下「規則」) | 剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第1条 本規則の目的 | |
第1編 試合 | |
第1章 総則 | |
第2条 試合場 | 第1条 規則第2条(試合場) |
第3条 竹刀 | 第2条 規則第3条(竹刀) |
第4条 剣道具(面 小手 胴 垂れ) | 第3条 規則第4条(剣道具) |
第5条 服装 (剣道着 袴とする) | 第4条 試合者の目印 |
第5条 試合者の名礼 | |
第6条 審判籏などの規格 | |
第7条 サポーターなどの使用 | |
第8条 試合者の入退場 礼法 |
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剣道試合・審判規則(以下「規則」) | 剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第2章 試合 | |
第1節 試合事項 | |
第 6条 試合時間 | |
第 7条 勝敗の決定 | 第9条 規則第7条(5号) |
第 8条 団体試合 | |
第 9条 試合の開始 終了 | |
第10条 試合の中止 再開 | |
第11条 試合の中止要請 | |
第2節 有効打突 | |
第12条 有効打突 | 第10条 規則12条の( )とは 第11条 有効打突とすることできる 第12条 有効打突としない |
第13条 竹刀の打突部 | |
第14条 打突部位 | |
第3章 禁止行為 | |
第1節 禁止行為事項 | |
第15条 薬物を使用すること | 第14条 規則第15条 |
第16条 非礼な言動 | |
第17条 諸禁止行為 | 第15条 規則17条の4号 |
第16条 規則17条の7号 | |
第2節 罰則 | |
第18条 規則15条 16条 | |
第19条 規則17条第1号 | |
第20条 規則18条第2号ないし7号 | 第17条 規則第20条 |
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剣道試合・審判規則(以下「規則」) | 剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第2編 審判 | |
第1章 総則 | |
第21条 審判員の構成 | |
第22条 審判長 | 第18条 審判長の任務 |
第19条 試合開始の合図 | |
第23条 審判主任 | 第20条 審判主任の任務 |
第24条 審判員 | 第21条 審判員の任務 |
第25条 係員 | 第22条 規則25条 |
第23条 審判員の服装 | |
第2章 審判員 | 第2章 審判員 |
第1節 審判事項 | 第1節 審判事項 |
第26条 有効打突の決定 | |
第27条 有効打突の取消し | 27-第24条 |
第28条 有効打突などの錯誤 | 28-第25条 |
第29条 審判方法 | 29-第26条 |
29-第27条 | |
第2節 審判の処置 | 第2節 審判の処置 |
第30条 負傷または事故 | |
第31条 棄権 | 31-第28条 |
第32条 試合不能者 棄権者の既得本数 |
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第33条 加害者の既得本数 既得権 |
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第3節 合議 異議の申し立て事項 | 第3節 合議 異議の申し立て事項 |
第34条 合議 | |
第35条 異議の申し立て | |
第36条 疑義の申し立て | 36-第29条 |
第3章 宣告と籏の表示 | 第3章 宣告と籏の表示 |
第37条 宣告 | |
第38条 旗の表示 | |
第4章 補則 | |
第39条 補則 |
別表(審判員の宣告と旗の表示方法) | |
表 (竹刀の基準) | |
図 (試合場) | |
図 (竹刀各部の名称) | |
図 (剣道具 打突部位 試合者の名札 審判旗) などの規格 |
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第1条 本規則の目的 この規則は 全日本剣道連盟の試合規則につき、 剣の理法を全うしつつ、 公明正大に試合をし、 適性公平に審判すること を目的とする |
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剣の理法について参考( 剣道問題集 剣道講習会 ) 講習会におけるへ 試合 審判 運営の手引き の 規則 審判の 一規則へ (審判は 第1条(本規定の目的)を基本にして・・・・ ・・・・) 審判規則の改正と運用上の要点 第1条 剣の理法を全うしつつ、という教育的要素を盛り込み 試合と審判に関する規則の目的を明確にした ・ |
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第2条 試合場 (床は板張り原則とする) 基準 @境界線を含み 一辺 9m〜11mの正方形か長方形 A中心は × 印 開始線は 中心線より均等の位置(距離)に表示 開始線の長さ 及び 開始線間の距離は細則で定める ・ |
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審判規則の改正と運用上の要点 第2条 開始線を設けることとした 試合者が試合開始に当たり その宣告と同時に打突することや 直ちにつば競り合いに入る行為があったことに かんがみ 適正な間合をもって試合開始することを主眼とし 審判の宣告の際に 試合者相互に適正な間合をとらせることをも併せて目的として 設けたものである ・ |
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1編試合 第1章総則 試合場 細則第1条 ・ 規則第2条 試合場 @試合場の外側に原則として 1,5m以上の予知を設ける A各線は 幅 5〜10cmとし 白線を原則とする B試合場の中心( ×印 ) 開始線の長さ 開始線間の距離は 第図1参照 ・ |
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剣道試合・審判規則(以下「規則」) | ||
第2章 試合 | ||
第1節 試合事項 | ||
第 6条 試合時間 5分を基本とし 延長の場合 3分を基準とする ただし 主審が有効打突 または 試合の中止を宣告した時 再開までに要した時間は 試合時間に含まない |
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第 7条 勝敗の決定 @試合は 3本勝負を原則 ただし 運営上必要な場合は 1本勝負とすることができる A勝敗は 試合時間内に2本先取した者を勝ちとする ただし 一方が1本とり そのまま試合終了したときは この者を勝ちとする B試合時間内に勝敗が決しない場合は 延長戦を行い 先に1本取った者を勝ちとする ただし 判定または抽選で勝敗を決める あるいは 引き分けとすることもできる C判定又は抽選により勝敗を決した場合は その勝者に1本を与える D判定により勝敗を決する場合は 技能優劣を優先し 次いで試合態度の良否により判定する 規則第7条(5号)
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第 8条 団体試合 @勝者数法は 勝者の数によって団体の勝者を決する ただし 勝者数が同数の場合は 総本数の多い方を勝ちとする なお 総本数が同数の場合は 代表者戦によって勝敗を決する ・ A勝ち抜き法は 勝者が続けて試合を行い 団体の勝敗を決する ・ |
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第 9条 試合の開始 終了 試合の開始 及び 終了は 主審の宣告で行う ・ |
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第10条 試合の中止 再開 試合の中止は 審判員の宣告で行い 試合の再開は 主審の宣告で行う ・ |
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第11条 試合の中止要請 試合者は 事故などのために試合を継続することができなく なった時は 試合の中止を要請することができる |
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第2節 有効打突 | ||||||
第12条 有効打突 有効打突は 充実した気勢 適正な姿勢 をもって 竹刀の打突部で 打突部位を 刃筋正しく打突し 残心あるものとする ○二刀の場合の有効打突 ・ 審判規則の改正と運用上の要点 ○ 適法な姿勢を適正な姿勢とした 全ての人に適用する用語をとしては 適法で正当という 一般的な通常概念で判断する ○ 充実した気勢 適正な姿勢の判断については 審判員の修練に基づく見識と認定と裁量とに委ねられている よって審判員は十分な研鑽を必要とする ○ 倒れた者に対する打突についても 最近では直ちに止めをかける場合が多くなっている 審判員は その状態を的確に判断して 危険性の有無 試合継続の可否を見極め 一打をなす時間を認めるか 直ちに止めさせるか の処置を迅速に決する ・ 二刀について ○ 小刀での打突が有効打突になるには 大刀で相手を制している場合で 打った方の肘がよく伸び 充分な打ちで条件を満たしていることを必要条件とする 但し つば競り合いでの小刀の打突は 原則として有効としない ○ 試合中 竹刀が破損し 代えの竹刀がなければ 試合不能として 負けとする ○ 二刀のつば競りあいは 小刀を下 大刀を上とし二刀を交差する形で指導する ・
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第13条 竹刀の打突部 打突部位は 物打ちを中心とする刃部(玄の反対側) ・ 審判規則の改正と運用上の要点 竹刀の打突部位で打突しても有効となるか否かは 第12条の条件で審判員が判断する ・ |
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第14条 打突部位 @面部(正面 左右面) A小手(右小手 及び左小手) B胴部(右 および左胴) C突部(突き垂れ) ・ 審判規則の改正と運用上の要点 突部のうち 上段&二刀の場合の胸突きを廃止した ・ |
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第3章 禁止行為 |
第1節 禁止行為事項 |
第15条 薬物を使用すること ・ |
第16条 非礼な言動 審判員または相手に対し 非礼な言動をすること ・ |
第17条 諸禁止行為 @定められた以外の用具(不正用具)を使用する A相手に足を掛け または 足を払う B相手を不当に場外へ出す C試合中に場外へ出る D自己の竹刀を落とす E不当な中止要請をする Fその他 この規則に反する行為をする ・ 審判規則の改正と運用上の要点 第17条 故意 過失の順に応じて整理した ○ 竹刀はなしを 竹刀落としに改めた 意図的行為でなく 偶発的なことあるから 落とすと表現を改めた 従前と同じく 操作・管理能力の有無で判断する ・ |
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剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第14条 規則第15条 禁止薬物は 別に定める ・ |
第15条 規則17条の4号 場外は @片足が 完全に境界線外に出た場合 A倒れたときに 身体の一部が境界線外に出た場合 B境界線外において 身体の一部 または竹刀で身体を支えた場合 ・ |
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第16条 規則17条の7号 禁止行為 @相手に手をかけ または 抱え込む A相手の竹刀を握る または 時運の竹刀の刃部を握る B相手の竹刀を抱える C相手の肩に濃いに竹刀をかける D倒れたとき 相手の攻撃に対応することなく うつ伏せなどになる E故意に時間の空費をする F不当なつば(鍔)競り合い および 打突をする ・ 審判規則の改正と運用上の要点 不当なつば競り合いは つば と つば を接しない状態である また つば競り合いから 分かれる際に 竹刀で相手を突き放す行為は細則16条の7に該当する |
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第2節 罰則 |
第18条 規則15条 16条 第15条 薬物を使用すること 第16条 非礼な言動 審判員または相手に対し非礼な言動をすること ・ 禁止行為を犯した者は 負けとし 相手に2本を与え 退場を命ずる 退場させられた者の既得本数 既得権は認めない ・ |
第19条 規則17条第1号 第17条 諸禁止行為 @定められた以外の用具(不正用具)を使用する ・ @不正用具の使用者は 負けとし 相手に2本を与え 既得本数 既得権は認めない A前号の処置は 不正用具使用 発見以前の試合までさかのぼらない B不正用具の使用が発見された者は その後の試合を継続することができない ただし 団体戦における補欠の出場は 別に定めないかぎり認める ・ 審判規則の改正と運用上の要点 第19条 不正用具使用を両者同時になしたときの 宣告 「両者負け」 (審判員は 旗の表示はせず 基本姿勢) 掲示 両者ともに掲示しない (2本与えるとリーグ戦のときなど不都合あり) ・ |
第20条 規則17条第2号ないし7号 17条 諸禁止行為 A相手に足を掛け または 足を払う Fその他 ・ 反則とし 2回犯した場合は 相手に1本を与える 反則は 1試合を通じ積算する ただし 同時反則によって両者が負けになる場合は相殺し 反則としない ・ 第17条 諸禁止行為 C試合中に場外へ出る ・両者が相前後して 場外へ出たときは 先に出た者のみ反則とする ・有効打突を取り消したときは 反則としない D自己の竹刀を落とす ・その直後に相手が打突を加え 有効となったときは反則としない ・ |
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剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第17条 規則第20条 同時反則による相殺し 次の方法で行う @1回目の場合は 赤 白 の順に反則を宣告し相殺する A2回目以降の場合は 相殺の宣告と表示を同時に行う ・ |
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剣道試合・審判規則(以下「規則」) |
第2編 審判 |
第1章 総則 |
第21条 審判員の構成 審判長 審判主任(2試合以上の場合) 審判員 |
第22条 審判長 公正な試合を遂行するための必要な権限を有する |
第23条 審判主任 審判長を補佐し それぞれ当該試合場における 運営に必要な審判上の権限を有する |
第24条 審判員 主審1 副審2 を原則とし 有効打突 及び その他 の判定については 同等の権限を有する @主審は当該試合運営の全般に関する権限を有し 審判旗を持って有効打突 反則などの表示と宣告を行う A副審は 審判旗を持って有効打突 反則などの表示を行い 運営上 主審を補佐する なお 緊急のときは 試合中止の表示と宣告をすることができる |
第25条 係員 時計係 掲示係 選手係を置く その構成 任務は細則で定める |
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剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第18条 審判長の任務 @規則 細則の厳正な運用に留意 A試合進行について留意する B異議申し立てについて裁決する Cその他 規則 細則にない諸問題 突発事故について判断する ・ |
第19条 試合開始の合図 @1試合場の場合 最初の試合者が立礼の位置(開始線の3歩前)の時 起立し主審の宣告で試合を開始させる A2試合場以上の場合 最初の試合者が立礼の位置に立ち 全体が揃ったとき 審判長は起立し笛などで合図する ・ |
第20条 審判主任の任務 @当該試合場の責任者 A規則 細則が適切に実施されているか留意する B規則 細則の違反 異議の申し立てが合った場合 適切 敏速に処置し 必要に応じ審判長に報告する C当該試合場の審判員を掌握する |
第21条 審判員の任務 @当該試合を運営する A宣告 表示を明確に行う B審判相互の意思統一をはかる C審判相互の旗の表示を確認する D試合終了後 必要に応じ審判長 主任の所見を徴(ちょう)し 他の審判員とともに当該試合の反省を行う |
第22条 規則25条 原則として @時計係 主任1 係員2 計時&試合終了の合図 A計時係 主任1 係員2 判定の計時 審判旗の点検 確認 B記録係 主任1 係員2 有効打突の部位 反則回数 種類 試合の所要時間など記録 C選手係 主任1 係員2 試合者の招集 用具点検 |
第23条 審判員の服装 @上衣 紺色 (無地) Aズボン 灰色(無地) Bネクタイ えんじ色(無地) C靴下 紺色(無地) |
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第2章 審判員 |
第1節 審判事項 |
第26条 有効打突の決定 |
第27条 有効打突の取消し |
第28条 有効打突などの錯誤 |
第29条 審判方法 |
第2節 審判の処置 |
第30条 負傷または事故 |
第31条 棄権 |
第32条 試合不能者 棄権者の既得本数 |
第33条 加害者の既得本数 既得権 |
第3節 合議 異議の申し立て事項 |
第34条 合議 |
第35条 異議の申し立て |
第36条 疑義の申し立て |
第3章 宣告と籏の表示 |
第37条 宣告 |
第38条 旗の表示 |
第4章 補則 |
第39条 補則 |
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剣道試合・審判細則(以下「細則」) |
第2章 審判員 |
第1節 審判事項 |
27-第24条 |
28-第25条 |
29-第26条 |
29-第27条 |
第2節 審判の処置 |
31-第28条 |
第3節 合議 異議の申し立て事項 |
36-第29条 |
第3章 宣告と籏の表示 |